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労働者数50人未満の事業場にも、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務化されます。厚生労働省は、2025年公布の改正労働安全衛生法に基づく施行日をこの日付で案内しています。本記事は2026年9月25日に厚生労働省の公開資料を確認して更新しました。

いつから、何が変わるのか

ストレスチェックは2015年から労働安全衛生法上の制度として導入され、現行制度では常時50人以上の事業場に実施義務、50人未満の事業場には当分の間の努力義務が適用されてきました。改正により、50人未満の事業場にも実施義務が広がり、施行日は2028年4月1日です。

制度の目的は、精神疾患を見つけて診断することではなく、本人のストレスへの気づきやセルフケア、医師の面接指導、職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。手順の詳しい説明は厚生労働省の小規模事業場向け実施マニュアル、法改正の最新情報はストレスチェック制度の案内で確認できます。

人数は会社全体ではなく事業場ごとに確認

法定の人数要件は、会社の従業員総数だけで決めるものではありません。支店、営業所、工場など、事業場ごとの区分や常時使用する労働者数が関わります。複数の拠点がある会社は、各事業場の人数と実施体制を一覧にし、判定に迷う場合は所轄の労働基準監督署や社会保険労務士へ確認してください。

また、常時50人以上の事業場には、産業医や衛生管理者などの選任義務があります。対象や人数の数え方は、厚生労働省の産業医案内と衛生管理者案内で確認してください。ストレスチェックの義務化と他の安全衛生義務は、適用条件を分けて整理する必要があります。

小規模事業場が今から準備できること

1. 拠点別の実施体制を整理する

事業場名、所在地、常時使用する労働者数、担当者、相談先を一覧にします。会社全体の人事担当が一括管理する場合でも、実施単位や情報の取り扱いを事業場ごとに確認します。

2. プライバシーを守る実施方法を決める

労働者数が少ない職場では、回答から個人が推測される心配を持たれる場合があります。結果を誰が扱うか、事業者に共有される情報は何かを、厚生労働省の小規模事業場ストレスチェック実施マニュアルで確認します。また、2026年6月30日付の省令改正により、集団分析を行う場合は特定の個人を識別できない方法で実施することが明確になり、2027年4月1日に施行されます。厚生労働省の施行通達も確認し、少人数の集団をどう扱うかを実施機関と決めてください。

3. 実施機関・医師への相談方法を確認する

面接指導は、高ストレスと判定され、実施者が必要と認めた労働者から申出があった場合に、事業者が医師に実施を依頼します。実施機関を選ぶときに、面接指導の依頼先も決めておきましょう。詳しい要件は厚生労働省の面接指導の指針で確認できます。50人未満の事業場を対象に、地域産業保健センターは高ストレス者や長時間労働者への医師面接指導などを無料で提供しています。利用条件・相談先は厚生労働省の小規模事業者向け案内をご覧ください。

4. 社内への説明と相談窓口を用意する

実施目的、受検方法、個人結果の扱い、相談先を、実施前に説明します。ストレスチェックで組織全体を診断したり、個人の人事評価に使ったりする運用にならないよう、目的と情報の取り扱いを整理します。

よくある質問

従業員が50人未満なら、2028年まで何もしなくてよいですか?

現行制度では50人未満の事業場は努力義務とされていますが、2028年4月1日から実施義務が広がります。実施体制、プライバシー、実施機関を事前に検討できます。現在の義務適用は厚生労働省の最新資料で確認してください。

会社全体が50人以上なら、各事業場で義務がありますか?

判定は会社全体の総数だけでなく、事業場の人数などの要件が関わります。拠点ごとに所轄労働局等へ確認してください。

組織サーベイや社内アンケートで代替できますか?

社内アンケートや組織診断は、法定ストレスチェックと目的・要件が異なり、代替するものではありません。法定制度は行政の実施要件を確認してください。

まとめ

50人未満の事業場へのストレスチェック義務化は、2028年4月1日施行と厚生労働省が案内しています。事業場ごとの人数、プライバシーを守る実施体制、実施者と相談先を確認し、最新資料に沿って準備してください。50人前後の他の組織課題と法定義務は50人の壁のガイド、30人・50人・100人の組織運営の違いは組織拡大の比較をご覧ください。

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