ストレスチェック50人未満義務化、2028年施行の要点

組織の壁

ストレスチェック50人未満義務化は2028年4月施行見込みです。対象範囲、産業医不在時の対応、報告義務ラインの混同注意点を整理します。

結論:2028年4月に何が変わるか

ストレスチェックの50人未満義務化とは、これまで努力義務にとどまっていた常時50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が法律上の義務として課されることです。2025年5月14日に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布され、施行時期については2026年5月18日の労働政策審議会で2028年4月1日とする方針が示されました。法律上は公布後3年以内に政令で定める日とされているため、遅くとも2028年5月までには全事業場が対象になる見込みです。

私は組織人事コンサルタントとして、30〜100名規模の成長企業の制度設計に関わってきましたが、この規模帯の経営者から最初に受ける質問はだいたい同じです。うちは50人未満だからまだ関係ないと思っていたが、いつから何をすればいいのか、という内容です。先に結論を言うと、規模にかかわらず今の段階で準備を始めておく方が、後から慌てて外部委託先を探すより負担が小さく済みます。

なお、施行日の確定や自社の対象時期の判断は、最終的に社会保険労務士や産業保健の専門家に確認することをおすすめします。この記事は制度の全体像と組織設計上の位置づけを整理するものであり、個別企業への法解釈を断定するものではありません。

法改正の一次情報と対象範囲

今回の改正の一次情報は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課が公表した資料です。労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)に、改正の背景と対象範囲が記載されています。

現行制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェックの実施が義務付けられており、50人未満の事業場は努力義務でした。今回の改正でこの区分がなくなり、規模を問わずすべての事業場に実施義務が課されます。実施内容そのもの、つまり職業性ストレス簡易調査票などを用いた検査、高ストレス者への面接指導の勧奨といった枠組みは、50人以上事業場と基本的に同じです。

ここで一つ補足しておきたいのは、当メディアが提供している組織カルテ診断(組織の状態を可視化する経営者向けの調査)は、この法定のストレスチェックとは目的も対象も異なるという点です。ストレスチェックは個人のメンタルヘルス不調を早期発見するための法定の仕組みであり、組織カルテ診断は組織構造や制度の設計上の課題を可視化するものです。法定義務を代替するものではなく、あくまで補完関係にあります。両方を実施することで、個人のコンディションと組織の構造課題を両面から把握できるという位置づけで捉えていただくのが正確です。

産業医選任義務・報告義務ラインの整理

50人未満企業がこの改正に向き合う際、混同しやすい論点が二つあります。ここで整理しておきます。

産業医がいない場合、誰が面接指導を担うのか

常時50人以上の事業場には産業医の選任義務がありますが、50人未満の事業場には選任義務がありません。ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員への面接指導は、本来産業医が担う想定で制度が組まれているため、産業医がいない企業では実施主体が定まらないという実務上の壁にぶつかります。

この場合の選択肢としては、地域産業保健センターに登録している医師に依頼する、外部の産業医紹介サービスや健診機関と契約する、といった方法が現実的です。地域産業保健センターは労働者数50人未満の事業場を対象に、産業保健サービスを無料で提供している公的な仕組みで、面接指導の相談先として活用できます。ただし利用可能な範囲や手続きは地域によって差があるため、所轄の地域産業保健センターや労働基準監督署に事前確認しておくと安心です。

対象者数50人と報告義務の50人は別の基準

もう一つ混同されやすいのが、報告義務が発生する基準です。労働基準監督署への「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の提出義務は、ストレスチェックの対象者数ではなく、常時使用する労働者数が50人以上かどうかで判定されます。

このため、パートやアルバイトを多く抱える企業では、ストレスチェックの対象者(常時使用する労働者のうち一定の条件を満たす人)は50人に満たなくても、常時使用する労働者数そのものが50人以上であれば報告義務が生じるケースがあります。対象者数だけを見て報告義務の有無を判断すると誤る可能性があるため、自社の労働者数のカウント方法については社会保険労務士に確認しておくことをおすすめします。

50人の壁の一部として捉える組織設計視点

このストレスチェック義務化は、単独の法改正として捉えるより、当メディアで繰り返し取り上げている50人の壁の一部として位置づけた方が実務上は理解しやすくなります。50人という規模は、産業医の選任義務、衛生委員会の設置義務など、複数の法定義務ラインが同時に発生する節目であり、今回のストレスチェック義務化もその延長線上にある変化だからです。

50人の壁については以前「管理職を置いたのに、結局ぜんぶ自分が決めている」——50人の壁と”権限委譲”の壁という記事で、権限委譲という組織構造の側面から解説しました。今回のストレスチェック義務化は、その手前の段階、つまり30人の壁を越えて50人に近づく企業が、労務管理の体制そのものを見直す一つのきっかけとして捉えることができます。

規模の節目で法定義務が積み重なるタイミングは、経営者にとって面倒な負担が増える瞬間である一方、組織の土台を整え直す好機でもあります。私がこれまで見てきた企業では、法改正への対応を単発のタスクとして処理した会社よりも、労務管理・産業保健体制・組織構造を合わせて点検した会社の方が、その後の採用や定着に苦労していない傾向があります。

今から準備すべきこと

施行が2028年4月と見込まれる中、50人未満の企業が今から着手できることを整理します。

まず、自社の常時使用する労働者数を正確に把握することです。パート・アルバイトの扱いを含め、報告義務の判定基準となる人数を確認しておくと、施行後に慌てずに済みます。

次に、面接指導の実施主体を検討しておくことです。産業医がいない場合は、地域産業保健センターの利用条件を調べる、外部の産業保健サービスと事前に相談しておくなど、実施主体の候補を洗い出しておくと施行時にスムーズに動けます。

さらに、ストレスチェックの実施と合わせて、組織の構造そのものに課題がないかを点検することもおすすめします。ストレスチェックは個人のメンタルヘルス不調のサインを検知する仕組みですが、高ストレス者が増える背景には権限委譲の不全や評価基準の曖昧さといった組織構造の課題が隠れていることが少なくありません。個人への対応と組織設計の見直しは、別々に進めるより同時に検討した方が根本的な解決に近づきます。

よくある質問

ストレスチェックの50人未満義務化とはどういう制度ですか

ストレスチェックの50人未満義務化とは、これまで努力義務だった常時50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が法律上の義務として課されることです。2025年5月14日公布の改正法に基づき、2028年4月1日の施行が見込まれています。

いつから義務化されますか

2026年5月18日の労働政策審議会で2028年4月1日とする方針が示されました。法律上は公布後3年以内に政令で定める日とされているため、正式な施行日は今後の政令公布で確定します。最新情報は厚生労働省の発表を確認することをおすすめします。

産業医がいない会社はどうすればいいですか

常時50人未満の事業場には産業医選任義務がないため、高ストレス者への面接指導を担う医師を別途確保する必要があります。地域産業保健センターに登録している医師への依頼や、外部の産業保健サービスとの契約が現実的な選択肢です。

従業員が50人未満でも労基署への報告義務はありますか

報告義務の有無は、ストレスチェックの対象者数ではなく、常時使用する労働者数が50人以上かどうかで判定されます。対象者数が50人未満でも、常時使用する労働者数が50人以上であれば報告義務が生じる場合があるため、自社の労働者数のカウント方法を社会保険労務士に確認しておくと安心です。

ストレスチェックと組織カルテ診断はどう違いますか

ストレスチェックは職業性ストレス簡易調査票などを用いて個人のメンタルヘルス不調を早期発見する法定の仕組みです。組織カルテ診断は組織構造や制度の課題を可視化する診断で、法定義務を代替するものではなく補完関係にあります。両方を組み合わせることで、個人と組織の両面から課題を把握できます。

まとめ

ストレスチェックの50人未満義務化は、2028年4月の施行が見込まれる中、規模を問わず対応が必要になる変化です。産業医不在時の実施主体の確保、対象者数と報告義務の基準となる労働者数の違いという二つの混同ポイントを整理したうえで、50人の壁の一部として組織全体の労務管理体制を見直すことをおすすめします。

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